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Topic: 仮想通貨に関する相続税 【税務】 (Read 159 times)

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何かしら相続のためのサービスが必要そうですよね。
将来は十分ビジネスになりそうな気がします。

ふと思いついたのですが、ブロックチェーン上に遺言を記録し、遺言を残した方がなくなったらスマートコントラクトで
財産を遺族に自動的に分配するサービスは意外と需要があるような気がします。遺産争族となるリスクも減るかと。
相続後に財産を分配するのは行政手続きや事務手続きがほんとに大変ですし。
(技術的に可能かどうかはわかりませんが・・・)
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課税は避けれないですが、
相続時に遺族が受け取れない状態での課税は鬼ですね。

しかしながら国内の口座なら遺族も奪還できそうですが、
海外の口座や取引所などの場合は法律も届かず泣き寝入りのため、
そのような場合はどうすべきかの議論が今後必要。

できれば課税の再考もしてください。

しかしならが、海外に仮想通貨資産がある場合はGoxですかね。
遺言書に仮想通貨は〇〇でパスは…と書かれる時代が来るのかな
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②はそんな酷い話あるかって感じですねw

私もコインを抱えた人が亡くなったらどうなるのか
漠然と考えたことがあります。

家族にすら内緒で抱えてる人も多そうですし
未来のことを考えると、相続税も含め
何かしら相続のためのサービスが必要そうですよね。
将来は十分ビジネスになりそうな気がします。

自分は仮想通貨に投資していることは嫁には内緒にしておりますので、
明日自分にもしものことがあればGOXしてしましますね。。

相続税のむつかしいところは、財産を渡す側がすでに亡くなっており、
遺言や財産リスト等がなければ生前にいくら財産を持っていたかをもらう側が把握することが困難なところにあります。
特に、仮想通貨のように新しく世に出たようなものについてはなおさらですし、
おっしゃるように新たなビジネスのチャンスもそこには転がっていそうですね!
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②はそんな酷い話あるかって感じですねw

私もコインを抱えた人が亡くなったらどうなるのか
漠然と考えたことがあります。

家族にすら内緒で抱えてる人も多そうですし
未来のことを考えると、相続税も含め
何かしら相続のためのサービスが必要そうですよね。
将来は十分ビジネスになりそうな気がします。
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あまり需要はないのかもしれませんが、、、仮想通関に関する相続税の課税関係についてシェアさせていただきます。
国税庁の藤井健志氏(国税庁次長兼国税庁長官心得)の平成30年3月23日の参議院の財政金融委員会での発言になりますが、
①資金決済法で財産的価値と規定されているため、相続税の課税対象となる。
②仮に遺族に取引所のPW等を教えずになくなった場合でも(遺族が実際にはその仮想通貨を利用できない場合でも)相続税の課税対象となる。 
旨が答弁されております。(週刊T&Amaster No738より。なお、この件について国税庁からは正式な通達等はまだありません。)

①は当然として、②については少し酷なような気もしますが本当にPW等を知らない旨を証明する方法がない以上仕方ないのかもしれません。

皆さんも万が一にそなえPW等を配偶者やパートナーに伝えておいた方が良いかもしれませんね。

また、実務上仮想通貨取引に関する利益がどれだけ出たかを捕捉するのが困難であることと同様に、
個人がどれだけ仮想通貨を保持しているかを捕捉するすることも困難であるかと考えられますので
今後は仮想通貨を使った相続税の脱税スキームも増えてくるのではないかと考えられます。
国税庁はそちらに関しても早急に対策を立てる必要があるように思います。
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