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Topic: 受取人に関する情報提出を義務化 コインベースに4月1日から送金ルール&#12 (Read 12 times)

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大手暗号通貨取引所のコインベース(Coinbase)のカナダ、シンガポール、日本法人は、暗号通貨取引を行う前に、受取人の情報提出を義務化する新たな方針を示した。この新しいルールは2022年4月1日から適用される。

今後は、受取人の氏名(法人の場合は法人名)、住所、ウォレットタイプ、アドレス情報、送付先ウォレットを管理する暗号資産交換業者の名称等を提出する必要がある。これらの正しい情報が提出されない場合は、暗号通貨の出金手続きの停止や、トランザクションの処理遅延、キャンセル、もしくは以降の取引が制限されることになる。

このルールは、Coinbase株式会社のサービスを受ける全ての顧客が対象となっており、ユーザーがコインベースのウォレットからコインベース以外のウォレットに暗号通貨を転送する場合に適用される。

受取人の情報がわからない場合は、ユーザー側が受取人に直接連絡を取り、正しい情報を収集・報告する必要が生じる。

カナダのユーザーは、1,000カナダドル以上の暗号資産を他の取引所やウォレットに送る場合に限り上記のルールが適用される。

しかし、シンガポールと日本は金額にかかわらず、取引所外への送金は全てのケースにおいて、受取人の氏名や居住地等の情報取得・報告が要求される。

これらのルール改正は、Coinbaseが現地の規制に準拠するための措置である。しかし暗号資産のコミュニティからは、否定的な意見も上がっている。

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