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Topic: 日本でICOは違法なの??【法務】 (Read 585 times)

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August 12, 2018, 09:46:52 AM
#37
段々言葉遊びになってきたような気がします。

STOは、Security Token Offeringでいいですか?
そもそも、自分の考えでは、セキュリティトークンというのは、キャピタルのトークンと同意と思っています。
人によっては、ユーティリティとキャピタルの両方を持つのがセキュリティトークンということで、新しいように言う人が居ますが、
キャピタルが機能性を持ってしまえば、それはユーティリティであり、キャピタルではないと思います。
その為、大枠はセキュリティとユーティリティの2種類があるといういうのが自分の考えです。

STOというのは、単にセキュリティトークンをICOもしくはIEOするに過ぎないものと思います。
ICOでいえば、STOのその本質はICOの変化球に過ぎなく、結局ICOです。

IEOというのは、Initial Exchange Offeringですが、これについても、やり方を示す言葉であり
その本質はICOです。STOよりは、手法のルーリングが変わっているので区別するべきと思いますが、
STOは区分する意味が小さいと思っています。

ICOよりSTOの主な利点は法律の遵守だと思います。今は、セキュリティトークンというのは米国SECのルールに従って資金調達向けの配当やEquityがあるトークンだと考えられます。 
セキュリティトークンが証券に近い性質を持つから、ユーティリティートークンとは異なり、トークン保有者に収益を分配することができます。ユーティリティートークンの場合、価値がつかなければ利益を得ることができません。ICO市場のボラティリティは規制機関がICOについて嫌うものであり、より厳しい規制を課す原因の一つです。
セキュリティトークンは性質的にトークン化された証券であるから、このデメリットがありません。だから、ICOが禁止されている法的枠組みの中でもSTOは合法になることができると思います。

加えて、ほとんどのICOプロジェクトはユーティリティートークンを必要とするわけではありません。資金調達の面から見るとSTOの方が便利だと思います。
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段々言葉遊びになってきたような気がします。

STOは、Security Token Offeringでいいですか?
そもそも、自分の考えでは、セキュリティトークンというのは、キャピタルのトークンと同意と思っています。
人によっては、ユーティリティとキャピタルの両方を持つのがセキュリティトークンということで、新しいように言う人が居ますが、
キャピタルが機能性を持ってしまえば、それはユーティリティであり、キャピタルではないと思います。
その為、大枠はセキュリティとユーティリティの2種類があるといういうのが自分の考えです。

STOというのは、単にセキュリティトークンをICOもしくはIEOするに過ぎないものと思います。
ICOでいえば、STOのその本質はICOの変化球に過ぎなく、結局ICOです。

IEOというのは、Initial Exchange Offeringですが、これについても、やり方を示す言葉であり
その本質はICOです。STOよりは、手法のルーリングが変わっているので区別するべきと思いますが、
STOは区分する意味が小さいと思っています。
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STOについてどう思いますか?日本における合法になるのだろうか?
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日本でicoを走らせることは可能ですか?

はい、もしくは、いいえ?

「はい」

FSAの許しがあれば、自由にどうぞ。
もしくは、直トークン交換をしないようなICOであれば可能。

すなわち、ICO自体を禁止する法律はありませんので、やり方に対して法律を守ればいくらでも行うことが出来ます。
単純にして簡単に言えばそういうことです。ただ、その法律を守るのが簡単ではないですけどね。

どうもありがとう
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日本でicoを走らせることは可能ですか?

はい、もしくは、いいえ?

「はい」

FSAの許しがあれば、自由にどうぞ。
もしくは、直トークン交換をしないようなICOであれば可能。

すなわち、ICO自体を禁止する法律はありませんので、やり方に対して法律を守ればいくらでも行うことが出来ます。
単純にして簡単に言えばそういうことです。ただ、その法律を守るのが簡単ではないですけどね。
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日本でicoを走らせることは可能ですか?

はい、もしくは、いいえ?
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ICOが違反だとコムサの存在がなくなってしまう。。そもそも最近はめっきり影が薄い
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お世話になります。
いまのところはかなりグレーなところですよね。
それを回避しようとポイントの販売にしたりファンドをくんだりしているのが現状ですね。
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プレセール、ICO(クラウドセール含む?)、SAFTと色々あり、やったりやらなっかたりもあるんですね。
ICOでは無いよアピールな感じでプレセールと称して安く提供したり、期間毎に値段が上がっていくプレセールもあるようですが、
これは今の法律(解釈?)ではグレーといった感じなのでしょうか。
ICOベンチマークも色々あるようで、高い評価を得られたものをアピールするのもまだ法整備されていない、自己判断で、ということで宜しいのでしょうか?


ICO自体は違法ではないのです。
「ICO」と「ICOの為のセール」を混同することが多いですが、日本で問題なのは後者です。

仮想通貨や法定通貨を、別の仮想通貨に交換して返すことを、個人ではない組織的に行うと問題です。
販売でなければ問題はありません。

グレーを攻めれば回避策は無くも無いです、例えば、先に0円で配布して、数か月後に海外で勝手にされてしまい、価値が付くなど。
または、海外企業がセールをして、セールとは無関係の、ユーティリティである仕組みの利用部分を行う。

アピールについては、セールを目的とした宣伝を行うと問題ですが、そのプロジェクトの情報が面白いなどで情報紹介する場合は、グレーですね。
もちろん、見る側もそのつもりで居る必要があると思いますが、セールアピールが完全でない情報に対して、それを指摘するのは難しいのでグレーです。
まぁ、アピールは販売の呼び込みのようなものでなければ、そこまで問題視されるものではないと思いますね。
碌に調べもせず、稚拙な質問となってしまって申し訳ありません。
追加質問させてください。

>個人ではない組織的に行うと問題
この件については、あくまでも運営が一人で全てを行っているという場合は問題無いのでしょうか。
例えば、運営が外注を使ってシステム構築をしたり、コイン(トークンも含めて)を別のコインにスワップはやはり問題でしょうか。
上場前に、個人ではない組織的に行うと問題エアドロップ等で参加者にばら撒き、専用ウォレットでマイニングを許可しているコインも散見されますが、
まだそこまでは、検討の範疇にも入っていないという認識で宜しいのでしょうか。

「仮想通貨交換業」と見なされるのは、即ち事業性ということになる。そういう考え方があります。
個人であっても、個人事業というのがあるように、事業性があれば、それは対象となりグレーではなくブラックです。
運営として行えば、一人であっても、そう見なされる可能性があります。

とは別件で。ご質問の、エアドロップ等という部分ですが、もし、そのトークンなりが、その時点で無価値なものであれば
該当しないわけです。何故なら、それは単なるバラマキ、つまり等価などの「交換」は発生していません。
同様に無価値なものをマイニングするのも、それも大丈夫です。

事後に、非集権制への移行などになり、取引所が勝手に上場させたり、他社による上場があった場合、それは価値があるものになります。
その時問題になるのは、「仮想通貨交換業」云々ではなく、税金の問題です。ICOとは別件になります。
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プレセール、ICO(クラウドセール含む?)、SAFTと色々あり、やったりやらなっかたりもあるんですね。
ICOでは無いよアピールな感じでプレセールと称して安く提供したり、期間毎に値段が上がっていくプレセールもあるようですが、
これは今の法律(解釈?)ではグレーといった感じなのでしょうか。
ICOベンチマークも色々あるようで、高い評価を得られたものをアピールするのもまだ法整備されていない、自己判断で、ということで宜しいのでしょうか?


ICO自体は違法ではないのです。
「ICO」と「ICOの為のセール」を混同することが多いですが、日本で問題なのは後者です。

仮想通貨や法定通貨を、別の仮想通貨に交換して返すことを、個人ではない組織的に行うと問題です。
販売でなければ問題はありません。

グレーを攻めれば回避策は無くも無いです、例えば、先に0円で配布して、数か月後に海外で勝手にされてしまい、価値が付くなど。
または、海外企業がセールをして、セールとは無関係の、ユーティリティである仕組みの利用部分を行う。

アピールについては、セールを目的とした宣伝を行うと問題ですが、そのプロジェクトの情報が面白いなどで情報紹介する場合は、グレーですね。
もちろん、見る側もそのつもりで居る必要があると思いますが、セールアピールが完全でない情報に対して、それを指摘するのは難しいのでグレーです。
まぁ、アピールは販売の呼び込みのようなものでなければ、そこまで問題視されるものではないと思いますね。
碌に調べもせず、稚拙な質問となってしまって申し訳ありません。
追加質問させてください。

>個人ではない組織的に行うと問題
この件については、あくまでも運営が一人で全てを行っているという場合は問題無いのでしょうか。
例えば、運営が外注を使ってシステム構築をしたり、コイン(トークンも含めて)を別のコインにスワップはやはり問題でしょうか。
上場前に、個人ではない組織的に行うと問題エアドロップ等で参加者にばら撒き、専用ウォレットでマイニングを許可しているコインも散見されますが、
まだそこまでは、検討の範疇にも入っていないという認識で宜しいのでしょうか。
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プレセール、ICO(クラウドセール含む?)、SAFTと色々あり、やったりやらなっかたりもあるんですね。
ICOでは無いよアピールな感じでプレセールと称して安く提供したり、期間毎に値段が上がっていくプレセールもあるようですが、
これは今の法律(解釈?)ではグレーといった感じなのでしょうか。
ICOベンチマークも色々あるようで、高い評価を得られたものをアピールするのもまだ法整備されていない、自己判断で、ということで宜しいのでしょうか?


ICO自体は違法ではないのです。
「ICO」と「ICOの為のセール」を混同することが多いですが、日本で問題なのは後者です。

仮想通貨や法定通貨を、別の仮想通貨に交換して返すことを、個人ではない組織的に行うと問題です。
販売でなければ問題はありません。

グレーを攻めれば回避策は無くも無いです、例えば、先に0円で配布して、数か月後に海外で勝手にされてしまい、価値が付くなど。
または、海外企業がセールをして、セールとは無関係の、ユーティリティである仕組みの利用部分を行う。

アピールについては、セールを目的とした宣伝を行うと問題ですが、そのプロジェクトの情報が面白いなどで情報紹介する場合は、グレーですね。
もちろん、見る側もそのつもりで居る必要があると思いますが、セールアピールが完全でない情報に対して、それを指摘するのは難しいのでグレーです。
まぁ、アピールは販売の呼び込みのようなものでなければ、そこまで問題視されるものではないと思いますね。
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プレセール、ICO(クラウドセール含む?)、SAFTと色々あり、やったりやらなっかたりもあるんですね。
ICOでは無いよアピールな感じでプレセールと称して安く提供したり、期間毎に値段が上がっていくプレセールもあるようですが、
これは今の法律(解釈?)ではグレーといった感じなのでしょうか。
ICOベンチマークも色々あるようで、高い評価を得られたものをアピールするのもまだ法整備されていない、自己判断で、ということで宜しいのでしょうか?
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Simple Agreement for Future Tokens (SAFT)

パブリックでなく、特定の条件下の方に対して、クローズに近い形で、トークンを契約で受け渡すやり方ですよね。

これに対しあくまで独自の法解釈で考えてみました。

まず、ICOで一番問題視されている「仮想通貨交換業」の部分で話をしますと、結局交換してるのであれば該当してしまいますね。
ですので、これはアウトです。

また、もしこの方式を取ると、金融証券としてみなされる可能性もでてきますので、金商法にも引っかかります。
回避するには、ユーティリティトークンとしての色を強く打ち出すことで可能です。
ただ、細かい部分で指摘されたらアウトになる可能性は高いですね。

難しいですね。
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国内ではicoは難しいのでsaftの方にシフトチェンジするかと思いますね。


saft、Simple Agreement for Future Tokensのことですね。

自分は日本においてのICOの問題点は 資金決済法や金融商品取引法といった規制に抵触するかどうかの基準があいまいで、
今の法律の枠組みでは基本的にはいずれかの規制に引っかかってしまうのではないかと思われるという部分にあるかと思います。
(これはだめ、こういう課題をクリアすれば問題なし、とはっきりと定めてほしいと思います。)

恥ずかしながらsaftについては初めて知り、少し調べてみたんですが、このスキームも現在の日本では各種規制に引っかかってしまうのではないですかね?


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国内ではicoは難しいのでsaftの方にシフトチェンジするかと思いますね。
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Quote
これが地方創生を目的とした地方自治から派生したものでなければ、Scamだな・・・って思ってしまう。

確かに以下のプレスリリースされた文言によるとNAC保有者のトークンを保有することによる経済的な利益はよくわかりませんね。投票権が付与されるだけ?
「トークンエコノミーの形成に参加」といわれてもよくわかりませんし。。。
自治体にとっては資金調達のほかローカルベンチャーや移住者の誘致等メリットが多そうですね。

西粟倉村トークンエコノミー協会が発行する予定の Nishi Awakura Coin(NAC)は、NAC 保有者に投票権が付与され、西粟倉村で事業を立ち上げようとするローカルベンチャーに 投票することができます。ローカルベンチャーはより魅力的な事業を考案し、NAC 保有者は 地域づくりに参加することができます。ローカルベンチャーと NAC 保有者による、挑戦と応援 の仕組みを整備することで、仮想通貨が創る経済圏「トークンエコノミー」を循環させていく 予定です。


ただ、自分はふるさと納税のよる資金調達が急速に自治体において普及してきたように、
今回の西粟倉村の結果次第ではICOによる資金調達が今後急速に普及していくように感じています。
国からの地方交付金に頼らず独自の取り組みで地方創生する姿勢は、個人的には応援したいと思っています。
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To live is to think
岡山県の西粟倉村がICOを実施するそうですね。こういう形での地方創生も面白い試みだと思います。
また、さすがに実施されるからには資金決済法等もろもろの規定に抵触しない形で実施されるかと思いますので、他のICOを企画している事業主の指標となるよう、どういうロジックで資金決済法に抵触しなかったのか等々、ぜひスキーム等を公表してほしいと思います!

https://nishiawakura.org/
https://nishiawakura.org/pdf/20180613_news_release.pdf


これは注目したい案件です。地方創生 ICO、いいでしょうかね。
Nishi Awakura Coin (NAC)  なっく。
>>西粟倉村は、人口約 1,500 人が暮らし、村の面積の約 95%を森林が占める自治体です。
(’-’;)1500人&95%が森林。
これが地方創生を目的とした地方自治から派生したものでなければ、Scamだな・・・って思ってしまう。
即ち、ICOをどの範囲でやるかによりますが、海外に向けてはどうなのか?も気になります。

あと、米カリフォルニア州バークレー市、韓ソウル市の取り組み、このあたりとかぶってくるとしても、ポテンシャルの差は禁じえないです。
株式会社オズマピーアール 近江(オウミ)、相田、濱地
株式会社博報堂 加藤
合法の上といことですが、このあたりに、まずお考えをお聞きしたいですね。
地方自治体によるICOは今後重要となりそうですね。
例えばふるさと納税によって、今まで注目されていなかった自治体が脚光を浴びる事例が増えてきたように思われますが、
ICOでは更に自治体の裁量が自由となり、海外等へのアピール範囲の拡大と財源の増収が期待されます。
課題としては今まで上手くアピールできていなかった自治体が、ICOの注目性だけで事業を成し遂げられるかですかね。
そういった意味では、知名度もほぼ皆無の西粟倉村の事例は、今後の地方自治体ICOの試金石ともなりそうです。
(今回は初の事例かつ博報堂及びその関連会社がテコ入れしていることもあり、割と有識者らしき人の参加も促されそうな予感がします。)
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岡山県の西粟倉村がICOを実施するそうですね。こういう形での地方創生も面白い試みだと思います。
また、さすがに実施されるからには資金決済法等もろもろの規定に抵触しない形で実施されるかと思いますので、他のICOを企画している事業主の指標となるよう、どういうロジックで資金決済法に抵触しなかったのか等々、ぜひスキーム等を公表してほしいと思います!

https://nishiawakura.org/
https://nishiawakura.org/pdf/20180613_news_release.pdf


これは注目したい案件です。地方創生 ICO、いいでしょうかね。
Nishi Awakura Coin (NAC)  なっく。
>>西粟倉村は、人口約 1,500 人が暮らし、村の面積の約 95%を森林が占める自治体です。
(’-’;)1500人&95%が森林。
これが地方創生を目的とした地方自治から派生したものでなければ、Scamだな・・・って思ってしまう。
即ち、ICOをどの範囲でやるかによりますが、海外に向けてはどうなのか?も気になります。

あと、米カリフォルニア州バークレー市、韓ソウル市の取り組み、このあたりとかぶってくるとしても、ポテンシャルの差は禁じえないです。
株式会社オズマピーアール 近江(オウミ)、相田、濱地
株式会社博報堂 加藤
合法の上といことですが、このあたりに、まずお考えをお聞きしたいですね。
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岡山県の西粟倉村がICOを実施するそうですね。こういう形での地方創生も面白い試みだと思います。
また、さすがに実施されるからには資金決済法等もろもろの規定に抵触しない形で実施されるかと思いますので、他のICOを企画している事業主の指標となるよう、どういうロジックで資金決済法に抵触しなかったのか等々、ぜひスキーム等を公表してほしいと思います!

https://nishiawakura.org/
https://nishiawakura.org/pdf/20180613_news_release.pdf
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