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Topic: 暗号通貨の税金・確定申告情報スレ (Read 1287 times)

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早いものでもう12月。今年ももうすぐ終わりですね。
ご存知の通り個人の所得税は1月1日~12月31日の間の所得に対して課税されますが、皆さんの中には昨年買った仮想通貨を今年売却していったんは利益が出たが、その後再度購入し、現在は絶賛含み損中、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。例えば

2017年12月 XRPを50円で100,000枚購入 5,000,000円の支出
2018年1月  XRPを150円で100,000枚売却 15,000,000円の収入(10,000,000円の利益が実現)
2018年8月 XRPを120円で125,000枚購入 15,000,000円の支出

こんな方です。現在のXRPのレート(約40円)で10,000,000円の含み損が発生していますが、個人の所得税は実現した損益に対してのみ課税されますので現状では1月に発生した10,000,000円の利益に対して課税されることとなります。(他の所得や各種所得控除を無視して計算すると住民税と併せて280万円ほどの税金になります。)こんな時は、いったん今の価格で損切りし、再度XRPを購入する、という考え方もあります。

2018年12月 XRPを40円で125,000枚売却 5,000,000円の収入(10,000,000円の損失が実現)
2018年12月XRPを40円で125,000枚購入 5,000,000円の支出

そうすると10,000,000円の損失が実現するため2018年中の利益は0とすることができ、損切りした金額と同値で買い戻すとXRPの保有枚数も減らさずにすみます。

税金は払いたくないけど仮想通貨の現物は保有していたい、という方にとっては一考の余地があるのではないでしょうか。
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何度確定申告の説明みても
むずかしいですねー。
来年こそは利益だしてやってみたいとおもっております。
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と、軽い情報。都内在住の方は、税務署の位置をご確認ください。
どうも最近税務署の整備が入ってるのか、臨時移動したりしてる税務署がチラホラと。

税務署関連の話題でいうと、現在仮想通貨取引を含めた電子商取引に関して情報収集・調査を行う
「電子商取引専門調査チーム」が税務署内で組織されており、その人数は全国で60名程度とのことです。
(税務通信No3469号、3493号より)
60名が多いか少ないかは何とも言えないところですが(個人的には少ないと思いますが。。。)、
今後は取引所に対して取引履歴を含めた情報提供の依頼等も行われていきそうです。
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Janglisher('-')yay! 🇯🇵
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やはり税法は追いついていません。
曖昧な取り扱いが納税者にもたらす不利益を考えれば早急な法改正が必要です。

こと仮想通貨に関する税制に関してのみでなく、全てにおいて税法はとにかくあいまいですね。。

先日は専門家有志が一般社団法人日本ブロックチェーン協会(JBA)、
一般社団法人日本仮想通貨事業者協会(JCBA))の2団体に対し提言を行っておりました。
主な内容としては

問題点とそれに対する提案
・仮想通貨で物品等購入、仮想通貨から仮想通貨への交換時に時価を把握し課税対象額を把握することは実務上困難である
  →仮想通貨間の交換は全ての取引の捕捉は難しく税額計算が困難なため交換時の損益は認識せず法定通貨への交換や
   決済手段としての利用時まで課税を繰り延べできるようにする旨提案。
  →取引にかかる利益については20万円まで非課税とする旨提案。

・累進課税で課税される、また損失の繰り延べができない
  →課税方法を申告分離課税とし、損失については翌年以降3年間繰り越すことができるようにする旨提案。

・海外での取引が多く、捕捉が難しく課税の公平が損なわれる
  →上記の申告分離課税による課税は国内の登録交換事業者を利用した取引のみに限って適用する旨提案。

提案内容としては特に目新しいものではないように思いますが、このような意見だしにより議論が活性化され、
税制面からも暗号通貨の普及が進むような仕組みづくりが進んでいけばよいですね。

そのためにもぜひともわかりやすい税制を!

https://btcnews.jp/37x9p8p516125/



複雑な税制への提案ですが、内容は悪くないように思えます。
この提案のとおりならば、多くのプロジェクトが停滞せずに済みますし、技術の躍進にも貢献できます。
フィアットと切り離すべき法制度は、歓迎したいところです。

と、軽い情報。都内在住の方は、税務署の位置をご確認ください。
どうも最近税務署の整備が入ってるのか、臨時移動したりしてる税務署がチラホラと。
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やはり税法は追いついていません。
曖昧な取り扱いが納税者にもたらす不利益を考えれば早急な法改正が必要です。

こと仮想通貨に関する税制に関してのみでなく、全てにおいて税法はとにかくあいまいですね。。

先日は専門家有志が一般社団法人日本ブロックチェーン協会(JBA)、
一般社団法人日本仮想通貨事業者協会(JCBA))の2団体に対し提言を行っておりました。
主な内容としては

問題点とそれに対する提案
・仮想通貨で物品等購入、仮想通貨から仮想通貨への交換時に時価を把握し課税対象額を把握することは実務上困難である
  →仮想通貨間の交換は全ての取引の捕捉は難しく税額計算が困難なため交換時の損益は認識せず法定通貨への交換や
   決済手段としての利用時まで課税を繰り延べできるようにする旨提案。
  →取引にかかる利益については20万円まで非課税とする旨提案。

・累進課税で課税される、また損失の繰り延べができない
  →課税方法を申告分離課税とし、損失については翌年以降3年間繰り越すことができるようにする旨提案。

・海外での取引が多く、捕捉が難しく課税の公平が損なわれる
  →上記の申告分離課税による課税は国内の登録交換事業者を利用した取引のみに限って適用する旨提案。

提案内容としては特に目新しいものではないように思いますが、このような意見だしにより議論が活性化され、
税制面からも暗号通貨の普及が進むような仕組みづくりが進んでいけばよいですね。

そのためにもぜひともわかりやすい税制を!

https://btcnews.jp/37x9p8p516125/

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法人税法上の取り扱いに関しては共有いただいている原則の例外として、
税務通信のNo3497号に
・法人が自ら短期売買目的で取得したものである旨をその取得日に帳簿書類に区分記載した場合
・専門部署を設けてトレーディング目的で商品の売買を行う場合
上記の場合には時価評価により評価損益を計上できる「短期売買商品」に該当する余地がある、旨の記事が出ていましたね。
(税務通信も「余地がある」という記載にとどめ、はっきりとしたことは記載しておりませんでしたが。。。)
短期売買商品! レアな規定ですっかり忘れてました。Shocked
これは短期売買目的・トレーディング目的で取得した商品にだけ法人税の計算で時価評価を認める規定ですね。
そのためそれ以外の目的、たとえば決済目的や目的を定めず取得した仮想通貨に適用できるものではありません。
また規定が対象としている資産の範囲も「内国法人が取得した金、銀、白金その他の資産」という、な~んとなく有形の資産を想定しているようなニュアンスを持っていますし、仮想通貨を「商品」という棚卸資産の一種として扱うことは会計上の分類とも異なります。
まさに「余地がある」という表現に留まるしかない、グレーゾーンになってしまいますね。

会計は仮想通貨の有する性質から取得の目的によらず一律に時価評価を求めたことに対し、
法人税では取得の目的に応じて時価評価するか否かが納税者の判断に委ねられている、という現状だと整理できると思います。

やはり税法は追いついていません。
曖昧な取り扱いが納税者にもたらす不利益を考えれば早急な法改正が必要です。
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情報共有ありがとうございます!

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会計処理の話で税金に関係ないのでは? とお思いかもしれませんが、法人税の方にちょっとだけ関係します。
簡単に言うとこんな感じ。

 ①法人税法では、企業会計の基準に則って計算された当期純利益に対して法人税を課税する。
 ②ただし一部の取引は企業会計の基準と異なる法人税の独自計算を要求する。
 ③仮想通貨は、その法人税の独自計算によって時価評価による評価損益を計上できない。

法人税法上の取り扱いに関しては共有いただいている原則の例外として、
税務通信のNo3497号に
・法人が自ら短期売買目的で取得したものである旨をその取得日に帳簿書類に区分記載した場合
・専門部署を設けてトレーディング目的で商品の売買を行う場合
上記の場合には時価評価により評価損益を計上できる「短期売買商品」に該当する余地がある、旨の記事が出ていましたね。
(税務通信も「余地がある」という記載にとどめ、はっきりとしたことは記載しておりませんでしたが。。。)

ただ、仮想通貨に関する税法がまだきちんと整備されておらず、判例もない中で時価評価することはかなりリスクは高そうですね。
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 実務対応報告第38号
「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」の公表
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/practical_solution/y2018/2018-0314.html

企業会計基準委員会から、企業会計における仮想通貨の会計処理方法が公表されていましたね。
この報告の対象範囲は主に交換業者と利用者双方における仮想通貨の売買とマイニングで、通貨の発行は除外されています。
肝心なところは次のとおり。

 ①期末時に保有している仮想通貨に活発な市場があれば時価で評価し、評価損益は当期の損益とする。
 ②活発な市場が無ければ取得原価で評価する。

会社が仮想通貨を市場から購入した場合は、時価評価することを原則とするわけですね。これは会社が売買目的有価証券や外国通貨を取得した場合と同じです。
ちなみに企業会計基準は会社の会計帳簿を作成する際の基準であり、個人は対象としていません。個人の方は国税庁が公表済みの通達に準じて処理する方が手間が省けてよいでしょう。

会計処理の話で税金に関係ないのでは? とお思いかもしれませんが、法人税の方にちょっとだけ関係します。
簡単に言うとこんな感じ。

 ①法人税法では、企業会計の基準に則って計算された当期純利益に対して法人税を課税する。
 ②ただし一部の取引は企業会計の基準と異なる法人税の独自計算を要求する。
 ③仮想通貨は、その法人税の独自計算によって時価評価による評価損益を計上できない。

これも仮想通貨に関して税制が遅れている点だと言えるでしょう。
売買目的有価証券、外国通貨やトレーディング目的の棚卸資産には法人税法でも時価評価が認められている以上、いずれ仮想通貨の時価評価も認められるべきです。現在、税制の改正より優先されている投資家保護規制はそのための布石だと期待しています。



 ……さて、ここから先は余談ですが、上記基準の結論の背景部を読んでて一番面白かったところ。今回、企業会計基準委員会は既存の基準で同等に扱うべき基準が無いため、仮想通貨独自の会計基準を新たに定めたと述べています。
その検討で、会計上の既存の資産と仮想通貨とを比較している部分がありました(上記基準の本文8ページ)。以下はその要約です。

 ○外国通貨に準じる取り扱いが想定されるが、仮想通貨はいかなる国の法定通貨でもない。
 ○投資目的で保有される金融商品に準じる取り扱いが想定されるが、金融資産のように
  契約に応じて当事者に資産と負債or資本を生じさせるものではない。
 ○トレーディング目的の棚卸資産に準じる取り扱いが想定されるが、仮想通貨の決済手段
  としての性質は棚卸資産に想定されるものではない。
 ○無形固定資産に準じる取り扱いが想定されるが、世界的にトレーディング目的で保有される
  無形固定資産という分類は想定されていない
 ○これらを考慮した結果、既存の会計基準を適用せず、仮想通貨独自のものとして新たに会計処理を定める。

資金済法で定義された仮想通貨の「財産的価値」ってなんなの…という個人的に曖昧だった部分に、会計の領域から分類を試みたものとして面白く有意義だと思いました。
あとは財産的価値の法的な位置づけが解ればだいぶスッキリするんですが…財産権とかは疎いので、財産的価値って既存のどういう権利に属するとか、誰か詳しい方いません?

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To live is to think
国税庁のHPでも本日付でこの件に関するタックスアンサーが掲載されていますね。

判断の根拠としては
「一般的に、顧客から預かった仮想通貨を返還できない場合に支払われる補償金は、
返還できなくなった仮想通貨に代えて支払われる金銭であり、
その補償金と同額で仮想通貨を売却したことにより金銭を得たのと同一の結果となることから、
本来所得となるべきもの又は得られたであろう利益を喪失した部分が含まれているものと考えられます。」

とのこと。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1525.htm

今回の補償により利益が出ている人もいるので、課税自体は妥当だと思いますが、
損した人にとっては損失の繰り越し控除くらいは特例で認めてほしいところですね。
既定路線的な妥当な結論が出ましたね。
雑所得と看做されている時点で繰り越し控除の判断は(特例だとしても)難しいというところでしょうか。
FXや先物の様に一刻も早く申告分離課税となってほしいものです。
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国税庁のHPでも本日付でこの件に関するタックスアンサーが掲載されていますね。

判断の根拠としては
「一般的に、顧客から預かった仮想通貨を返還できない場合に支払われる補償金は、
返還できなくなった仮想通貨に代えて支払われる金銭であり、
その補償金と同額で仮想通貨を売却したことにより金銭を得たのと同一の結果となることから、
本来所得となるべきもの又は得られたであろう利益を喪失した部分が含まれているものと考えられます。」

とのこと。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1525.htm

今回の補償により利益が出ている人もいるので、課税自体は妥当だと思いますが、
損した人にとっては損失の繰り越し控除くらいは特例で認めてほしいところですね。
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コインチェックからNEMの不正流出について、国税庁に問い合わせた件の回答につきリリースがありましたね。

補償金が仮想通貨NEMの取得価額を上回る場合
補償金が仮想通貨NEMの取得価額を上回る場合は、その上回る部分が課税対象となり、原則として雑所得となります。

補償金が仮想通貨NEMの取得価額を下回る場合
補償金が仮想通貨NEMの取得価額を下回る場合は、その下回る部分が雑所得の計算上、損失が生じていることとなりますので、その損失を他の雑所得と通算することができます(給与所得などの他の所得と通算することはできません。)。

http://corporate.coincheck.com/2018/04/16/54.html

要は救済も特例もなく、普通にNEMの売買をした時と同じ取扱いということ。
うーん、世知辛い。
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相場冷え込んでいるし...。3年間損失の繰越控除を可能にしてほしいです。

FXも確か2012年の税制改正で損益通算が可能になるよう改正されましたし、
仮想通貨も損益通算可能に改正してほしいですね。

個人的にはその外にも
①課税方法を総合課税から源泉分離課税へ変更する
②一定額以上の取引については取引所に対し支払調書の提出を義務付ける
③通貨同士の交換時の課税を繰り延べる
④物品購入時は非課税にする
という改正を行ってほしいと希望しています。
①は国内の業者を使った場合にのみ実施することにより、譲渡益の補足が容易となり国側にもメリットはありますし
②は脱税の抑止につながり課税の不公平を排除することにもつながると思います。
③と④により納税者の負担が軽減され、仮想通貨の普及にもつながるのではないかと思っています。
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相場冷え込んでいるし...。3年間損失の繰越控除を可能にしてほしいです。
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今の仮想通貨に対する税制は納得いきませんね。

例えば仮想通貨同士の交換でも税金が発生する件。

仮想通貨を通貨として認めた場合には両替と同じことですから利益も発生しないし、したがって税金も発生しない。

仮想通貨を単なる資産と見なすなら、物々交換と同じわけで、それならすべての物々交換で利益と税金が発生するかと言えばそうではないし。

結局のところ定義もできてないくせに税金だけは既存の税法に乗っけて搾り取ろうとしてるだけに見える。

確かに担税力(実際に税負担を受け持つことができる能力)の観点からみても仮想通貨を交換(例えばBTCでLTCを購入)して利益が出ても日本円は増えないので日本にいる限りは担税力は生じませんもんね。個人的には仮想通貨の交換と仮想通貨での物品の購入は担税力の観点からもやはり非課税、又は課税が繰り延べられるべきだとは考えます。
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今の仮想通貨に対する税制は納得いきませんね。

例えば仮想通貨同士の交換でも税金が発生する件。

仮想通貨を通貨として認めた場合には両替と同じことですから利益も発生しないし、したがって税金も発生しない。

仮想通貨を単なる資産と見なすなら、物々交換と同じわけで、それならすべての物々交換で利益と税金が発生するかと言えばそうではないし。

結局のところ定義もできてないくせに税金だけは既存の税法に乗っけて搾り取ろうとしてるだけに見える。
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今回は関係無かったですけど、聞いていると面倒くさそうですね……。
面倒なのもそうですけど、税率がエグイですよね。
一度調べた事がありましたけど、割と最近に含み益に対して課税される仕組みも出来たらしいです……。


個人の場合は含み益(未実現損益)に対しては課税されませんよー。
現状日本において仮想通貨関係で課税対象となる取引は
①仮想通貨を売却して売却益が生じた場合
②仮想通貨で商品を購入した場合
(仮想通貨の取得価格より商品の購入価格の方が高い場合)
③仮想通貨と仮想通貨を交換した場合
(保有する仮想通貨の取得価格より交換により取得する仮想通貨の購入価格の方が高い場合)
④仮想通貨をマイニングにより取得した場合
上記の4つの場合です。

ちなみに税率も超過累進税率(所得が高くなればなるほど税率が上がっていく方式)で決まりますので人によりけりですよー。
一番低い税率だと所得税5%+住民税10%
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日本の税金制度が改正されないかぎり、仮想通貨が最盛期を迎えることはない気がします
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仮想通貨の税金、改正に向け議論始まる 交換での課税繰り延べには道筋も
https://dialog-news.com/2018/03/22/kasou0322/

仮想通貨の税制への議論が始まったようですね。
上記記事によると分離課税と通貨同士の交換について議論されたようです。

まず維新の藤巻議員が主張する分離課税の根拠は次の二つ。
①ブロックチェーンの技術や市場を育てるため
②税の公平性の観点
抜粋の記事なので断言できませんが、ブロックチェーンを税制面から優遇しつつ課税の公平性を求める議員の主張は矛盾してると感じます。
藤巻議員の主張は、すでに分離課税を適用している株や為替と仮想通貨を「公平に」扱うべきという主張でしょうが、そもそも株や為替の分離課税は課税の公平性という原則の例外です。
まず課税の公平という憲法上の原則があり、そのあとで分離課税という措置法による政策的な例外を設けているというのが現行法の順序です。株や為替は不公平な扱いを受けているんですね。
ですから課税の公平を根拠にして分離課税を求めるのは相当アクロバティックな論理展開になってしまう。無理筋でしょう。
主税局長からの「分離課税のためには政策により支援する(つまり措置法等による立法)が必要」という応答は妥当だと感じます。

また通貨同士の交換に課税されることについては、あまりに複雑な計算となり過ぎるという藤巻議員の主張は理解できます。
一方、主税局長からの為替と同様の取り扱いをしているという対応も現行法ではやむを得ないものと感じます。
そしてここでの結論も、もし課税の繰り延べを認めるなら政策的配慮が必要ということですね。

分離課税にせよ、交換時の課税の繰り延べにせよ、立法が必要になるという点で整理されたのではないでしょうか。

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20180324追記
上記議論の動画はこちら。
https://www.youtube.com/watch?v=4j_dRQQApYw

大筋はブログにまとめられた通りでしたね。
ひとつだけ補足すると政策的に分離課税を行うに当たって行政としてはまず投資家保護規制が必要だという話があったことでしょうか。
議論の中でその理由に言及されていませんが、おそらくはまずリスクの高い金融商品であること。
加えて、すでに分離課税が設けられているFXでは、日本の行政に登録されたFX業者で生じた所得は分離課税を受けられるが、
登録されていない業者の取引で生じた所得は分離課税ではなく総合課税としているという、課税方法がすでにあるからでしょうか。

つまりFXでは投資家保護規制と課税の方法とが直接連動しているんですね。

仮想通貨の規制と課税も、この方向で進めば登録業者で生じた所得は分離課税、無登録業者で生じた所得は総合課税、というFXと同じ形になるかもしれません。
最近は金融庁が登録業者へ業務停止・改善命令が出したり、バイナンスに警告を出したりと、行政の行う規制が相場に影響する事例が増えてきました。
それで損をしたりハッカー文化の本質から疎ましく思う人もいるでしょうが、国として税制で優遇するための地ならしだという見方も出来るのではないでしょうか。
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