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Topic: 暗号通貨の税金・確定申告情報スレ - page 3. (Read 1345 times)

newbie
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どなたか教えてください。例えば仮想通貨(ICO含む)で投資した金額が100万、仮想通貨コミュニティへの参加費用が月々10万だとして、200万を利確した場合。投資金額110万を引いて90万円が課税対象になるのでしょうか?

ザックリしておりますが、聞きたいことは
コミュニティへの参加費用は投資金額に数えて良いのか。
ICOは投資金額に合計していいのか。
全ての銘柄の投資金額を合算していいのか。
です。
ど素人で申し訳ございませんが、ご回答お願い致します。
sr. member
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勉強になります。
投資金額だけはバッチリ覚えているのですが、投資金額+20万までなら申告不要なんでしたっけ?
投資金額というより、所得が20万円ですね。
国税は暗号通貨同士の交換も課税とか言ってるんで、他の通貨に変えても利確(所得)とみなされます。。。

あと、20万円なのは給与所得を得ていて年末調整をしている方の場合です。
newbie
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勉強になります。
投資金額だけはバッチリ覚えているのですが、投資金額+20万までなら申告不要なんでしたっけ?
full member
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ちょっと気が早いですが来年支払う分の税金を総平均法で計算しています。
そこで疑問が出ました。

2017年にBTCを数回に分けて購入し、一度だけ他のアルトに替えた場合、
BTCの平均取得金額を割り出して2017年中に利益が出たか計算しますよね。

2018年もさらにBTCを数回に分けて購入した場合、
2017年の数回分も混ぜて平均取得額を出すのかわかりません。
一度計算してある2017年の平均取得額+2018年の平均取得額なのか、
2017年の数回分+2018年の数回分全て合算してから平均を出すのか、
ややこしい話ですが、答えが変わってしまうので大事なポイントだと思っています。
同じような購入の仕方をしている人は大勢いると思いますが、どうお考えでしょう?

newbie
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この問題に関しては、どれが正解なのかわかりませんね…。ただ多く納めておけばとりあえず問題はないですが、それが正しいのかどうか…。
member
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今の税制のままだと購入したBTCと同量だけ売り利益確定させたのちに、
残った分を別の手段でフィアット化することを模索する輩が増えそうですね。
仮想通貨の裏換金屋みたいな商売ができてしまうのでは。。。
(裏換金屋は海外低税率国、又はタックスフリー国で法人化とかして)
又は合法的に節税できる某通貨とかに流れ込むかもしれませんな。

善良な市民の皆さんは、取引開始時点からの履歴を残しつつ
ちゃんと納税されると思いますが、となるとやはり分離課税は実現してほしい。
早急な税制改定をお国にはお願いしたいです。
newbie
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通貨同士を交換した時にも、利益が出たら課税対象になるようですが、
納税額は円換算した価格で計算するのですよね?
でも、海外の取引所でしか売買できない通貨同士を交換した場合は、どうやって円換算するのでしょうか?


基本的にはその取引所で使われているFiat、例えばUSD入金/出金出来るならUSD/JPYの為替レートに基いて換算で良いかと思います
でも暗号通貨専用の取引所とかDEXだと無理ですね。国税も詰めが甘いですね・・・さっさ法改正して欲しい
なるほどです。 ありがとうございます。 Cheesy
sr. member
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通貨同士を交換した時にも、利益が出たら課税対象になるようですが、
納税額は円換算した価格で計算するのですよね?
でも、海外の取引所でしか売買できない通貨同士を交換した場合は、どうやって円換算するのでしょうか?


基本的にはその取引所で使われているFiat、例えばUSD入金/出金出来るならUSD/JPYの為替レートに基いて換算で良いかと思います
でも暗号通貨専用の取引所とかDEXだと無理ですね。国税も詰めが甘いですね・・・さっさ法改正して欲しい
newbie
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通貨同士を交換した時にも、利益が出たら課税対象になるようですが、
納税額は円換算した価格で計算するのですよね?
でも、海外の取引所でしか売買できない通貨同士を交換した場合は、どうやって円換算するのでしょうか?

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先程、税務署から折り返しの電話が掛かってきたので報告しますね。
想像以上に大変な作業になりそうだ・・・


エアドロップについては
付与時点で価格が付いていない(相場が無い)場合は売却時に雑所得として計上
相場が既にある場合は、配布された時点を取得価格として課税、そして売却時にも課税されるという感じです。

PoSについても同様
受け取った時点での相場が取得価格となり、雑所得として課税されます。
貴重な情報ありがとうございます。
エアドロップ・Pos・マイニングはすべて通達5の時価の考えにもとづく仮想通貨の新規取得という扱いで税務署は整理しているようですね。

あと通達は仮想通貨をBurnした場合とGOXされた場合の取り扱いが明記されていません。
Burnした仮想通貨に取得価額が無ければ何もなし。
もし取得価額があれば移動平均または総平均でBurnした数量の仮想通貨の取得価額が必要経費に入るってとこかな?
それとも数量が減るだけなので株式併合のように取得価額の付け替えでしょうか?
合理的に考えれば後者でしょうが、杓子定規で堅苦しい現在の取扱いを見ると前者になりそうな気もします。
まあ個人が自らBurnすることなんて無いでしょうけど Smiley
sr. member
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Twitter: @BTY_11073
先程、税務署から折り返しの電話が掛かってきたので報告しますね。
想像以上に大変な作業になりそうだ・・・


エアドロップについては
付与時点で価格が付いていない(相場が無い)場合は売却時に雑所得として計上
相場が既にある場合は、配布された時点を取得価格として課税、そして売却時にも課税されるという感じです。

PoSについても同様
受け取った時点での相場が取得価格となり、雑所得として課税されます。
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前年度に損切りしていると、次年度で投資額へ回復しても税金がとられてしまうという今の制度はひどいですね。
株などと同じように多年度における損益通算を認めるべきです。
本当に損益通算認めて欲しいです。2017年末や2018年から初めた方は、損切りや不利な状況での通貨交換もしているように思います。

横からですかちょっと用語の説明を。
お二人の言っていることは、過去に出した仮想通貨による損失を、その後に出した仮想通貨による利益と年をまたいで相殺してほしいということだと思います。
こういう取扱いを税金の計算では損失の繰越控除と言います。税金の計算は単年度ずつ計算するのが原則ですが、事業をやっているような場合は短期的な損失を長期的な利益でカバーすることがあり、単年度損益だけ考慮するのは不公平であるため、損失の繰越控除が認められています。

わざわざこれを解説するのは、お二人のいう損益通算という単語が、税金の計算ではすでに別の意味があるからです。
税金の計算で損益通算とは、同じ年中に生じた給与や年金の所得(ざっくり儲けとか利益という意味です)と、不動産賃貸や事業によって生じた損失を相殺することを言います。相殺されると所得が減りますので税金も減ります。

こういう取扱いが必要になるのは、税金を公平に課するという観点と、所得にも種類があって収入ごとに税金を担える能力も違うという観点などから、個人の所得を10種類に区分しているという前提があるからです。区分された所得は、利益が出るか損失が出るかを別々に計算します。とはいえ最終的にすべて個人一人の儲けでもあるので、一部の区分で生じた損失は、他の区分で生じた所得と相殺できるようにしている。これが損益通算です。

まとめるとこんな感じです。

損失の繰越控除は事業などによって生じた損失を、年をまたいで相殺すること。
損益通算は同じ年中に別々の所得区分で生じた所得と損失を、区分をまたいで相殺すること。

ちなみにこれは総合課税という方法が適用される他の所得の話で、仮想通貨の所得は現状どっちの適用も受けられません。
分離課税ができるようになるとまたちょっと変わります。

仮想通貨の税計算の話題でしばしば見られる誤解なので解説しておきました。
newbie
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今ひとつ取り扱いがわかりません。詳しい方御教授ください。
1)2018年に仮想通貨150万円投資
2)評価額が130万円の時に別の仮想通貨に交換
3)2019年まで持ち越し評価額200万円で利確

その場合の2019年の利益計算は、
a:200-150=50万円 に税金計算
b:200-130=70万円 に税金計算

a.bどちらになるのでしょうか?
通貨交換で一端確定扱い+損失通算できないような記事をみて上記のbのようになるなら、
年内150万くらいに回復した時に再度通貨交換したいと考えています。
bです。
現在の通達では仮想通貨の交換は、保有していた通貨を一度現金に換金して損益を確定させて、それから手にした現金で新たに仮想通貨を取得したという考え方です。
通達上の取扱いでいうと(1)は単に払った額での取得、(2)は通達の3で、(3)は通達の1を参照してください。

ところで、もし将来分離課税が実現しない場合には、多額の含み益が累積した仮想通貨を一度に売却すると適用される税率が最高で55%まで上がりそれによって税金が爆発することになります。
それを避けるために、毎年適用される超過累進税率が高率になりすぎない範囲で小刻みに売却することは、少しは節税の効果がありますね。
繰り返しますがこれは将来に分離課税が実現しない場合しか成立しない節税ですけど。

もう一つ言うと分離課税が実現した場合は、おそらく税率は地方税入れて20%になるでしょう。
ということは仮想通貨の他に所得を持たない人の場合、年間330万円までの所得であれば地方税込みで税率は20%であるため、今年売却しても分離課税が実現した将来になって売却しても、税負担は変わりませんやったね!
…失礼、ちょっと重箱の隅を突きすぎました。

ありがとうございます、ものすごく勉強になりました。年末年始に仮想通貨を購入し、激動の1月、コインチェックのrippleも送金手続中とフリーズ状態(笑)。税金が複雑過ぎますので何とか回復して年末前に一度jpyに交換したいと思います。
前年度に損切りしていると、次年度で投資額へ回復しても税金がとられてしまうという今の制度はひどいですね。
株などと同じように多年度における損益通算を認めるべきです。
本当に損益通算認めて欲しいです。2017年末や2018年から初めた方は、損切りや不利な状況での通貨交換もしているように思います。
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今ひとつ取り扱いがわかりません。詳しい方御教授ください。
1)2018年に仮想通貨150万円投資
2)評価額が130万円の時に別の仮想通貨に交換
3)2019年まで持ち越し評価額200万円で利確

その場合の2019年の利益計算は、
a:200-150=50万円 に税金計算
b:200-130=70万円 に税金計算

a.bどちらになるのでしょうか?
通貨交換で一端確定扱い+損失通算できないような記事をみて上記のbのようになるなら、
年内150万くらいに回復した時に再度通貨交換したいと考えています。
bです。
現在の通達では仮想通貨の交換は、保有していた通貨を一度現金に換金して損益を確定させて、それから手にした現金で新たに仮想通貨を取得したという考え方です。
通達上の取扱いでいうと(1)は単に払った額での取得、(2)は通達の3で、(3)は通達の1を参照してください。

ところで、もし将来分離課税が実現しない場合には、多額の含み益が累積した仮想通貨を一度に売却すると適用される税率が最高で55%まで上がりそれによって税金が爆発することになります。
それを避けるために、毎年適用される超過累進税率が高率になりすぎない範囲で小刻みに売却することは、少しは節税の効果がありますね。
繰り返しますがこれは将来に分離課税が実現しない場合しか成立しない節税ですけど。

もう一つ言うと分離課税が実現した場合は、おそらく税率は地方税入れて20%になるでしょう。
ということは仮想通貨の他に所得を持たない人の場合、年間330万円までの所得であれば地方税込みで税率は20%であるため、今年売却しても分離課税が実現した将来になって売却しても、税負担は変わりませんやったね!
…失礼、ちょっと重箱の隅を突きすぎました。

ありがとうございます、ものすごく勉強になりました。年末年始に仮想通貨を購入し、激動の1月、コインチェックのrippleも送金手続中とフリーズ状態(笑)。税金が複雑過ぎますので何とか回復して年末前に一度jpyに交換したいと思います。
前年度に損切りしていると、次年度で投資額へ回復しても税金がとられてしまうという今の制度はひどいですね。
株などと同じように多年度における損益通算を認めるべきです。
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今ひとつ取り扱いがわかりません。詳しい方御教授ください。
1)2018年に仮想通貨150万円投資
2)評価額が130万円の時に別の仮想通貨に交換
3)2019年まで持ち越し評価額200万円で利確

その場合の2019年の利益計算は、
a:200-150=50万円 に税金計算
b:200-130=70万円 に税金計算

a.bどちらになるのでしょうか?
通貨交換で一端確定扱い+損失通算できないような記事をみて上記のbのようになるなら、
年内150万くらいに回復した時に再度通貨交換したいと考えています。
bです。
現在の通達では仮想通貨の交換は、保有していた通貨を一度現金に換金して損益を確定させて、それから手にした現金で新たに仮想通貨を取得したという考え方です。
通達上の取扱いでいうと(1)は単に払った額での取得、(2)は通達の3で、(3)は通達の1を参照してください。

ところで、もし将来分離課税が実現しない場合には、多額の含み益が累積した仮想通貨を一度に売却すると適用される税率が最高で55%まで上がりそれによって税金が爆発することになります。
それを避けるために、毎年適用される超過累進税率が高率になりすぎない範囲で小刻みに売却することは、少しは節税の効果がありますね。
繰り返しますがこれは将来に分離課税が実現しない場合しか成立しない節税ですけど。

もう一つ言うと分離課税が実現した場合は、おそらく税率は地方税入れて20%になるでしょう。
ということは仮想通貨の他に所得を持たない人の場合、年間330万円までの所得であれば地方税込みで税率は20%であるため、今年売却しても分離課税が実現した将来になって売却しても、税負担は変わりませんやったね!
…失礼、ちょっと重箱の隅を突きすぎました。

ありがとうございます、ものすごく勉強になりました。年末年始に仮想通貨を購入し、激動の1月、コインチェックのrippleも送金手続中とフリーズ状態(笑)。税金が複雑過ぎますので何とか回復して年末前に一度jpyに交換したいと思います。
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今ひとつ取り扱いがわかりません。詳しい方御教授ください。
1)2018年に仮想通貨150万円投資
2)評価額が130万円の時に別の仮想通貨に交換
3)2019年まで持ち越し評価額200万円で利確

その場合の2019年の利益計算は、
a:200-150=50万円 に税金計算
b:200-130=70万円 に税金計算

a.bどちらになるのでしょうか?
通貨交換で一端確定扱い+損失通算できないような記事をみて上記のbのようになるなら、
年内150万くらいに回復した時に再度通貨交換したいと考えています。
bです。
現在の通達では仮想通貨の交換は、保有していた通貨を一度現金に換金して損益を確定させて、それから手にした現金で新たに仮想通貨を取得したという考え方です。
通達上の取扱いでいうと(1)は単に払った額での取得、(2)は通達の3で、(3)は通達の1を参照してください。

ところで、もし将来分離課税が実現しない場合には、多額の含み益が累積した仮想通貨を一度に売却すると適用される税率が最高で55%まで上がりそれによって税金が爆発することになります。
それを避けるために、毎年適用される超過累進税率が高率になりすぎない範囲で小刻みに売却することは、少しは節税の効果がありますね。
繰り返しますがこれは将来に分離課税が実現しない場合しか成立しない節税ですけど。

もう一つ言うと分離課税が実現した場合は、おそらく税率は地方税入れて20%になるでしょう。
ということは仮想通貨の他に所得を持たない人の場合、年間330万円までの所得であれば地方税込みで税率は20%であるため、今年売却しても分離課税が実現した将来になって売却しても、税負担は変わりませんやったね!
…失礼、ちょっと重箱の隅を突きすぎました。
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私も一般的には94条による課税かと思いますね。
根拠と考察は以下の通り。

 環境権侵害に対する補償金名義で支払われた金員について争われた大阪地判昭和 54 年 5 月 31 日判時 945 号 86 頁(大阪高判昭和 55 年 2 月 29 日税
資 110 号 502 頁、最 1 小判昭和 56 年 4 月 23 日税資 117 号 217 頁)は、
「所得税法九条一項二一号、同法施行令三〇条が損害賠償金、見舞金及びこれらに類するものを非課税としたわけは、これらの金員が受領者の心身、財産に受けた損害を補填する性格のものであって、原則的には受領者である納税者に利益をもたらさないからである」としている。

 この判断に鑑みるに取得価額単価が88.549円よりも下の価額で購入した者に関し、所得税法施行令30条による措置を行うとすると、本来課税すべき部分が消滅するため、その消滅部分を利益とみなすことができます。これは所得税法施行令30条の意に反すものと考えられます。
従って、本来納税者の負担すべき課税負担に近い94条による課税になるでしょう。

以上が私の考えですが、仮想通貨は現金による補償?はその性格に合わない気がします。
本来的な「補償」という観点から考えればNEM自体が返還されるべきですが、現実的にはそれは難しいため、止む無しな感じですかね。 Undecided
今後の世間の反応が気になります。
おお判例が速いw
僕からはざっくり問題提起しただけでしたが、見舞金で差益を出す人がいる=納税者に利益をもたらしうるという現状では妥当な判断のような気がします。

hakkaさんの言うとおり現物で返してもらえれば一番なんだから、取引所側で現金による補填か上限付きでも失った通貨による補填かぐらい選べるようにしてほしいですね。もちろん失った通貨による補填であれば課税されるべきではない。
同じ通貨による補填がダメなら取引所はそれ以外の他の通貨による補填ぐらい対応して欲しいところです。そして欲を言えばその場合は収用控除のように課税の繰り延べを認める立法も欲しいですね。つまり失った通貨の取得価額を補填された通貨の取得価額に付け替えるので少なくとも強制利確は回避できる。
納税者側は失った仮想通貨に対して補填されることを強制されて拒めないことへの救済として…みたいな立法根拠でw

本件について他にも解釈があると思う人はぜひ意見をください。
full member
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To live is to think
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取引所コインチェックがGOXにより盗難された利用者の5億2300万XEMに対して現金を補償すると発表しました。
さて気が早いですが、この補償に対して税金は課税されるでしょうか?

通達では仮想通貨を日本円に換金した場合は売却益に課税するとされています。
しかし今回は利用者が仮想通貨を換金したのではなく、取引所が利用者の仮想通貨をGOXにより失ったことに対して利用者に補償金として現金を払うというものです。
通達には仮想通貨がGOXにより失われた場合や、取引所がGOXの補償金を支払った場合の取り扱いが示されていません。

鍵になるのは次のいずれかの条文でしょう。

所得税法施行令30条では資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金には課税しないとされています。
この条文が適用されると、利用者はGOX直前に保有していたXEMをすべて失い、取引所から88.549円×保有数の見舞金を受け取ることになります。この見舞金には税金が課されません。代わりに今後はその失ったXEMの取得価額を雑所得の必要経費に入れることはできません。

一方所得税法94条では雑所得を生ずべき業務を行なう者が、棚卸資産につき損失を受けたことにより取得する損害賠償金などで、その損失の金額をこえる金額に相当する部分は雑所得の収入金額とするとされています。
この条文が適用されると、利用者はGOX直前に保有していたXEMをすべて失い、代わりに取引所から88.549円×保有数の損害賠償金などを受け取ることになります。この損害賠償金は雑所得の収入金額に入り、GOX直前に保有していたXEMの取得価額が必要経費に入ります。要は売却した場合の売却益に課税されるのと同じですね。もちろん取得価額の単価が88.549円より高ければ損失ですので課税されません。仮想通貨の取得価額については通達の4を参照。

さて適用されるのはどちらの条文でしょうか?

僕は94条により税金が課されると思います。
コインチェックでXEMを保有していた利用者にとっては強制利確されるわ単価は加重平均されてGOX騒動前より下がってるわで災難しかないですね。そもそもそれ以前に補償は現実にされるのか…
newbie
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今ひとつ取り扱いがわかりません。詳しい方御教授ください。
1)2018年に仮想通貨150万円投資
2)評価額が130万円の時に別の仮想通貨に交換
3)2019年まで持ち越し評価額200万円で利確

その場合の2019年の利益計算は、
a:200-150=50万円 に税金計算
b:200-130=70万円 に税金計算

a.bどちらになるのでしょうか?
通貨交換で一端確定扱い+損失通算できないような記事をみて上記のbのようになるなら、
年内150万くらいに回復した時に再度通貨交換したいと考えています。
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